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準防火地域内木造3階建建築物
準防火地域内木造3階建建築物(令136条の2)(準防戸建3階仕様)
①間仕切壁または戸(ふすま・障子その他これらに類する物を除く)で区画されています。
(通常のフラッシュ戸、間柱の入った壁であれば問題ありません)
②距離や防火戸等の種類により開口面積の制限があります。
③小径を12cm以上とするか、または防火上有効に被覆する必要があります。
④常時閉鎖式等の防火設備とする必要があります。
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